2024.1.25
1月15日の鹿児島地裁、同24日の富山地裁と勝訴し、地裁では14勝11敗となりました。これを受け、同25日には厚生労働省内で記者会見を実施するとともに、厚労省保護課に要請をしました。
この行動には鹿児島の溝延祐樹弁護士、富山の西山貞義弁護団事務局長、福島悠生弁護士だけでなく、残念ながら昨年12月に敗訴となった沖縄訴訟の大井琢弁護団事務局長が上京しました。
また移動が難しい富山の原告は電話により声を上げました。他に、前田美津恵共同代表、小久保哲郎事務局長、神奈川の飯田伸一弁護士、東京の田所良平弁護士や、埼玉の原告、愛知からの支援者も参加しました。
あまりに勝訴が続いていて記事にしづらいのか、記者会見のメディアは4社だけとなりました。こちらからは、那覇地裁の裁判体の異様さについての発言も含め、それぞれから早期解決を求め、記者からの質問にも答えました。
厚労省保護課への要請では、保護課長補佐と係長が対応。
こちらから裁判の大勢が決まってきたのだから早期解決をと訴えたものの、、「法務省、自治体と協議の上、精査したい」と少し表現が変わっているものの、早期解決については否定した課長補佐でした。
それだけでなく、西山弁護士からの「厚労省は、2008年から2011年にかけて、生活保護世帯の可処分所得が何%増えていると考えているのか」との質問に対し、係争中だからとして答えず、さらに「係争中であっても、デフレ調整という政策判断の判断過程を尋ねているのだから答えられるし、官僚として答えるべきではないのか」と求めましたが、「お答えできない。訴訟の中でしっかりと主張する」と姿勢を変えませんでした。
裁判でも被告側からは、生活保護世帯の可処分所得が4.78%増えていたという点に関する主張立証は全くありません。実際には、そんなに増えていない訳ですので主張立証できるはずもありません。政策の判断過程を説明することができないのですから、原告が勝訴するのは、ある意味当然なのではないでしょうか。